今月1日、パワーハラスメントに関する松山地裁の判決がでました。この裁判は、上司の度重なる叱責などを苦に自殺したAさんの妻など遺族による訴訟です。裁判長は、「上司の叱責は違法だった」として3100万円の支払を命じる判決を言い渡しました。
パワーハラスメントをするような上司の多くは仕事ができるために、会社もその存在を暗に認めてしまうことが多く、社内での問題解決が困難なことがあります。
パワーハラスメントはメンタルヘルスを著しく損なうことも確かですから、企業としての対応はとても重要です。しかし、「パワーハラスメント研修」として社内研修を行っても、本人にその自覚がありませんので、ほとんど効果がありません。効果をあげるには、工夫が必要です。
「リーダシップ研修」として研修を行い、その中に「厳しく指導すると力を発揮できない部下」に対する「新しい指導法をマスターすべき」であるという課題・目標を与えることが重要です。その新しい方法は、人権を尊重した自他尊重による指導法です。そして、厳しい指導法は合格だが、自他尊重の方法の修得ができていないということに気づいてもらうというアプローチを取ります。
同時に、パワーハラスメントを受ける部下達には、自分を主張することの大切さを学んでいただくアサーショントレーニングを実施します。その両方ができると、少しづつ効果が得られると思います。
9月に、メンタルヘルスに関する講習会があります。講師は、ストレスの予防から復職支援までの全てに実際的に関わっていらっしゃる心療内科医の山本晴義、芦原睦先生です。詳しくは、下記をご覧下さい。
http://www.iryo.co.jp/q779.html